相続登記をした途端、知らない不動産会社からDMが届く理由

実家を相続して、相続登記(不動産の名義を、亡くなった方から相続人に変更する手続きのことです)を済ませたら、見たこともない不動産会社から「売却しませんか」というダイレクトメール(DM)が何件も届くようになりました。これって、私の情報がどこかから漏れているんでしょうか…?

それは情報漏洩ではなく、多くの場合、誰でも閲覧できる「登記受付帳」という記録が使われているんです。ただ、この仕組みは2026年10月からルールが変わり、今まさに状況が変化しているところなんですよ。
相続登記を済ませると、法務局には「いつ、どの不動産について、どんな目的(相続・売買・贈与など)の登記申請があったか」を記録する登記受付帳という帳簿が作られます。この帳簿は一般の人でも閲覧請求ができるため、一部の不動産会社がこれを定期的にチェックし、「相続」を目的とする登記が新しく申請された不動産の持ち主、つまり相続人に向けて営業DMを送るという手法が広く使われてきました。実家を相続したばかりで、まだどこにも相談していないのに営業DMが届いて驚く、という相談が増えていた背景には、こうした仕組みがあったのです。
2026年10月1日から、登記受付帳の記載内容が変わりました
2026年10月1日、不動産登記規則の改正が施行され、登記受付帳に記載される項目が見直されました。これまで記録されていた「登記の目的(相続・売買・贈与など)」と「不動産所在事項(地番・家屋番号など)」の2項目は、受付帳に記載されなくなります。一方で「受付年月日」と「受付番号」は引き続き記録されるため、法務局での通常の受付順の確認業務には支障がないとされています。
何が変わる?—相続人を特定した営業が難しくなる
この改正の最大のポイントは、不動産会社が受付帳だけを見て「この不動産は相続を理由に名義が変わった」「この地番の持ち主が代わった」と特定する手段が失われることです。受付帳の閲覧だけで相続人をピンポイントに探し出し、営業DMを送るという従来の手法が、今後は使いにくくなるということです。
ただし、地番などをあらかじめ把握している不動産会社が、登記事項証明書(不動産の権利関係を記載した公的な証明書のことです)を個別に取得して調査すること自体は、引き続き可能とされています。DMが完全にゼロになるとは限らない点には、注意しておきましょう。
改正の背景—プライバシー保護を求める声の高まり
この改正の背景には、相続登記をきっかけにした過度な営業DMや訪問営業について、個人情報保護やプライバシー侵害を懸念する声が社会的に高まっていたことがあります。相続登記自体は2024年4月から義務化されており、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象になることがあります。相続登記の件数が増える中で、受付帳を利用した営業手法への批判も強まっていたことが、今回の改正の後押しになったとみられています。

なるほど…。でも、DMを送ってくる業者が減ったとしても、実際に実家を売りたいと思ったときに、どこに相談すればいいのか分からないのは変わらない気がします。

おっしゃる通りです。むしろこれからは、怪しいDMに頼るのではなく、ご自身で信頼できる相談先を選んで査定を依頼する、という流れがより大切になってきますね。
DMを待つより、自分で動いた方が安心—相談先を選ぶときの視点
今回の改正で営業DMが減っていくとしても、だからといって実家の売却について何もしなくていい、というわけではありません。相続登記の期限や、申請を怠った場合の過料について詳しく知りたい方は、「実家を売るなら”いつ”がいい?相続税で損しないタイミングの話」も参考にしてみてください。
また、実家の登記簿を確認したら名義が祖父母の代のままになっていた、という数次相続(最初の相続人がさらに亡くなり、次の世代が重ねて相続することです)のケースでは、登記自体が複雑になりやすく、売却までに時間がかかることもあります。詳しくは「実家の登記簿が祖父母の名義のまま?”数次相続”を放置すると売れなくなる理由とは」でも解説していますので、名義を確認する際の参考にしてください。
なお、実家以外にも相続した不動産がないかを確認したい場合は、全国の不動産を名寄せして一覧で確認できる「所有不動産記録証明制度」という仕組みもあります。あわせて「“所有不動産記録証明制度”って何?実家以外の”知らない不動産”を見つける新しい方法」もご覧ください。
むしろ今回のような制度変更をきっかけに、「相続した実家をどうするか」を一度きちんと整理しておくことをおすすめします。怪しいDMの営業トークをそのまま信じて焦って契約してしまうより、複数の視点で状況を確認し、自分で相談先を選ぶほうが、結果的に納得のいく売却につながりやすいものです。
なお、届いたDMの業者が必ずしも悪質とは限りません。ただし、「今すぐ契約しないと損をする」といった強い言葉で急かしてくる業者や、根拠を示さずに高額な査定額だけを提示してくる業者には注意が必要です。複数の相談先に話を聞いたうえで、説明の根拠や査定の内訳を丁寧に示してくれるかどうかを見極めることが、落ち着いて実家の売却を進めるための第一歩になります。
まとめ—焦らず、自分のペースで相談先を選びましょう
2026年10月の登記受付帳の改正によって、相続登記をきっかけにした営業DMは今後減っていくと見られます。ただし、それは「売却を急がなくていい」という意味ではありません。むしろ、DMに頼らず自分自身で信頼できる相談先を探せる、良いタイミングだとも言えます。実家の名義や相続の状況が複雑な場合ほど、早めに専門家に状況を整理してもらうことで、売却までの見通しが立てやすくなります。
※本記事の内容は法務省が公表する不動産登記規則等の一部を改正する省令(2026年10月1日施行)に関する解説資料、および相続登記の義務化に関する法務省の解説資料を参考にしています。
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うちも実家を相続したばかりで、怪しいDMがいくつか届いているんですが、正直まだ売るかどうかも決めていなくて…。こんな状態でも査定をお願いできますか?

もちろん大丈夫ですよ。こだせんでは無料で査定を行っており、対象エリアは23区を中心とした東京都・神奈川県はもちろん、地方の実家についてもご相談いただけます。まずは今の状況を整理するところから、お気軽にご相談くださいね。

