相続した実家が”訳あり”状態で、老朽化や負債まで抱えていると、「もう相続放棄してしまいたい」と考える方が増えています。実際に、空き家や負債を理由に相続放棄を選ぶ人が増えていると報じられています。ただし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限(熟慮期間、民法915条)があり、迷っているうちに期限が過ぎてしまうこともあります。さらに、相続放棄をしても、実家の管理責任がすぐにすべてなくなるわけではない、という点はあまり知られていません。この記事では、相続放棄を考える前に知っておきたい期限と管理責任の基本を、わかりやすく解説します。

実家に古い家や負債が残っていて、正直”いらない”と思っています…相続放棄すれば、もうなにもしなくてよくなりますよね?

そう思われる方は多いのですが、実は少し注意が必要です。相続放棄には期限があり、さらに放棄したあとも一定の管理責任が残るケースがあります。順番に見ていきましょう。
期限が迫っている、あるいは実家にどのくらいの価値が残っているのか分からず判断に迷っている場合は、まず価格帯だけでも確認しておくと、放棄するかどうかの判断材料になります。
相続放棄には”3か月”の期限がある ― 熟慮期間とは
相続放棄は、民法915条により「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。この3か月間を”熟慮期間”と呼び、相続人はこの間に、相続を承認するか放棄するかを判断しなければなりません。何も手続きをせずに3か月が過ぎると、原則として”単純承認”をしたものとみなされ、負債も含めてすべて引き継ぐことになります。
注意したいのは、期限の起点は必ずしも親が亡くなった日ではなく、自分が相続人であることを知った時から数える点です。たとえば、相続人の一人が熟慮期間中に亡くなり、その子どもなどが新たに相続人になる”数次相続”のケースでは、民法916条により、知った時期が人によって異なることもあります。数次相続についてくわしくは「実家の登記簿が祖父母の名義のまま?”数次相続”を放置すると売れなくなる理由とは」でも解説しています。期限内に判断が終わらない場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間を伸長してもらえる制度もあるため、迷っている方は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
放棄しても、実家の管理責任がすぐに消えるわけではない
もう一つ見落とされがちなのが、相続放棄をしたあとの管理責任です。2023年4月1日に施行された民法改正により、民法940条では、相続放棄をした人であっても放棄した時点で実際にその財産を占有していた場合は、次の相続人や相続財産清算人が管理を始めるまで、自己の財産と同程度の注意をもって保存しなければならないと定められました。つまり、実家に住んでいた、あるいは日常的に出入りして管理していたような方が放棄した場合、「もう自分には関係ない」とすぐに手を引けるとは限らず、次の管理者が決まるまでは一定の保存義務が残る可能性があります。
一方で、この保存義務は放棄した時点で現に占有していた財産に限られるとされており、実家から離れて暮らしていて実際には管理していなかった相続人まで、一律に義務が及ぶわけではありません。なお、管理している実家が老朽化して倒壊し、第三者に被害が及んだ場合は、民法717条により占有者や所有者が損害賠償責任を問われる可能性もあります。放棄したからといって安心しきってしまわず、ご自身のケースがどちらに当たるのか判断が難しい場合は、弁護士や司法書士に早めに確認しておくと安心です。相続人全員が放棄した場合は、家庭裁判所に申し立てて”相続財産清算人”を選任してもらう手続きが必要になることもあります。実家を解体せずに放置した場合のリスクについては「実家が”管理不全空き家”になるとどうなる?固定資産税が急に上がる前に確認したいこと」でも紹介しています。

放棄したらもう全部終わり、だと思っていました…うちは実家に出入りして掃除もしていたので、少し不安になってきました。

そう感じる方は少なくありません。だからこそ、焦って放棄する前に”このまま置いておくとどうなるか”と”売ってしまうとどうなるか”を比べて考えることが大切です。次に、放棄を決める前に知っておきたい判断材料を見ていきましょう。
相続放棄を決める前に、知っておきたい3つの判断材料
①まずは実家の”価格帯”だけでも把握しておく
相続放棄は、一度家庭裁判所に受理されると原則として撤回できません。後悔しないためにも、まずは実家が売却できるとしたらどのくらいの価格になりそうか、価格帯だけでも把握しておくことをおすすめします。”訳あり”な状態の家でも相談できる窓口はあるため、「負債しかない」と決めつけてしまう前に、一度確認してみる価値があります。
②”限定承認”という、負債の範囲内で引き継ぐ選択肢もある
相続の方法には、相続放棄のほかに”限定承認”という選択肢もあります。限定承認は、引き継いだ相続財産の範囲内でだけ負債を引き継ぐ方法で、財産が負債より多く残ればその分は受け取ることができます。ただし、家庭裁判所への財産目録の提出や、債権者への公告、不動産の鑑定が必要になることもあるなど手続きが煩雑なため、利用される件数は相続放棄に比べてかなり少ないとされています。実家に思い入れがあり手放したくない事情がある場合などに、検討されることがある方法です。
③いらない土地だけ手放す”相続土地国庫帰属制度”という方法も
実家そのものは引き継ぎたいが、使い道のない遠方の土地だけ手放したい、というケースでは、”相続土地国庫帰属制度”を使って土地だけを国に引き渡せる可能性もあります。くわしくは「“いらない実家の土地”、国に渡す前に知っておきたい新ルールとは?」で解説していますので、あわせてご確認ください。
まとめ:迷ったら、まず3か月の期限と実家の価値を確認しよう
相続放棄は、実家の負債や管理の負担から離れるための有効な選択肢ですが、判断には3か月という期限があり、さらに放棄したあとも場合によっては一定の管理責任が残ることがあります。「もう関わりたくない」と思っていても、焦って判断する前に、まずは実家にどのくらいの価値が残っているのか、そして放棄以外の選択肢がないかを確認しておくことが、後悔しないための第一歩です。放棄する前に知っておきたいNG行為についてまとめた「相続放棄を考えているなら実家に手を付けないで?知らずに”単純承認”とみなされるNG行為とは」もあわせてご覧ください。
※本記事の内容は、法務省・裁判所が公表している相続放棄・限定承認に関する手続き案内、および空き家や負債を理由とした相続放棄の増加傾向に関する報道(いずれも2026年10月時点の情報)を参考にしています。
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