実家を解体したら、手続きはそこで終わりではありません
相続した実家を「古くて誰も住まないから」と解体したものの、そのあとの手続きまでは手が回っていない…という方は少なくありません。じつは、建物を取り壊したら、法務局に対して建物滅失登記(たてものめっしつとうき:取り壊した建物の登記記録を抹消するための登記手続き)を申請する義務があります。これを取り壊した日から1ヶ月以内に行わないと、10万円以下の過料(かりょう:法律上の義務を守らなかった人に科される金銭的なペナルティ。刑事罰の「罰金」とは異なるもの)を科されるおそれがあるほか、あとから実家の土地を売却しようとしたときに手続きが滞る原因にもなります。この記事では、建物滅失登記が必要な理由と期限・費用、そして放置した場合のリスクについて解説します。

実家を解体したんですが、そのあと特に何も手続きをしていなくて…これってまずいですか?

実は取り壊した後にも、法務局への届け出が必要なんです。期限が決まっているので、まずはそのあたりから確認していきましょう。
「うちも解体したまま何もしていないかも」と気になった方は、まずは実家の今の価値を確認しておくと、今後の判断がしやすくなります。
そもそも「建物滅失登記」とは?なぜ必要なのか
建物滅失登記とは、不動産登記法第57条に基づき、建物を取り壊したり、火災・災害などで建物がなくなったりした場合に、その建物の登記記録を閉鎖(へいさ)するために法務局へ申請する手続きです。申請義務があるのは、登記簿上の表題部所有者(ひょうだいぶしょゆうしゃ:建物の登記記録の「表題部」に所有者として記録されている人)、または所有権の登記名義人です。相続した実家であれば、相続人がこの義務を引き継ぐことになります。なお、解体そのものと登記の手続きは別物で、解体業者に依頼して工事が終わっても、法務局への申請は自動的には行われません。「解体工事が終わった=手続き完了」ではない、という点をまず押さえておきましょう。実家を解体せずにそのまま売却するか、解体して更地として売却するかで迷っている方は、以前の記事「古い一戸建てはそのまま売却が良い?それとも解体して土地として売却が良い?」もあわせてご覧ください。

解体業者さんにお願いすれば、登記まで全部やってくれると思っていました…。

解体業者は工事のプロですが、登記の申請はまた別の手続きなんです。基本的にはご自身、またはご依頼された土地家屋調査士が法務局へ申請することになります。
期限は「1ヶ月以内」、過料は「10万円以下」
建物滅失登記の申請期限は、建物を取り壊した日(工事が完了した日)から1ヶ月以内です。この期限内に正当な理由なく申請しなかった場合、不動産登記法第164条により10万円以下の過料に処される可能性があります。実際には、期限を過ぎてすぐに過料が科されるケースばかりではありませんが、義務であること自体は変わりません。また、登記とは別に、市区町村の税務担当窓口へ「家屋滅失届」の提出を求められる地域もあります。登記は法務局、課税の情報は市区町村役場と、管理している役所が異なるため、片方だけ済ませて安心してしまわないよう注意が必要です。

うちは解体してから、もう半年以上経ってしまっているんですが…。

期限を過ぎていても、申請自体はできますので、気づいた時点でなるべく早く手続きを進めることが大切です。まずは今の状況を整理してみましょう。
放置するとどうなる?固定資産税と売却への影響
建物滅失登記を放置していても、必ずしもすぐに大きなトラブルになるわけではありません。ただし、いくつかの見落としがちなリスクがあります。ひとつは、市区町村側が取り壊しの事実を把握できないままだと、すでに存在しない建物に対して固定資産税(家屋分)の課税が続いてしまうことがあるという点です。もうひとつは、実家の土地を売却しようとする段階になって、登記簿上はまだ建物が存在することになっているために、売買契約や所有権移転登記の手続きで整合性が取れず、結局は先に滅失登記を済ませるよう求められるケースが多い、という点です。相続人が複数いる共有名義の実家や、自治体から「特定空家」に指定され行政代執行で強制的に解体されたようなケースでも、解体後の滅失登記自体は所有者(相続人を含む)が行う必要がある点は変わりません。特定空家や行政代執行についてくわしくは、以前の記事「実家が「特定空家」に指定されたら?行政代執行で強制解体・費用まで請求される流れとは」で解説していますので、あわせてご確認ください。
相続人が複数いる場合は、誰が申請すればいい?
実家を複数の相続人で相続した場合、建物滅失登記は相続人のうちの1人から申請できるケースが多いとされています。しかも、相続登記(名義変更)を済ませていなくても、被相続人(亡くなった元の所有者)名義のまま滅失登記だけを先に申請できるとされていますので、「名義変更が終わっていないから解体の届け出もできない」と思い込む必要はありません(ただし個々の状況によって必要書類が異なるため、事前に法務局や専門家へ確認することをおすすめします)。費用の面では、滅失登記そのものには登録免許税がかからないため、ご自身で申請すれば実費(必要書類の取得費用など)は数千円程度に収まることが多い一方、土地家屋調査士に依頼する場合は4万円〜5万円程度が目安とされています(建物の状況や地域によって差があります)。また、実家の名義変更(相続登記)や住所変更登記についても、2024年4月から順次義務化が進んでいます。あわせて手続きを進めたい方は、以前の記事「実家の登記簿、住所は最新ですか?2026年4月から始まった新ルールが売却の壁になるかもしれません」もご参考にしてください。

相続登記のことは調べたことがあったんですが、滅失登記までは考えていませんでした…。

相続にまつわる登記は種類が多く、見落としがちなんです。まずは今、実家にどんな登記が残っているのかを一緒に確認していきましょう。
まとめ:実家の解体は「届け出まで」が一区切りです
実家を解体したこと自体は大きな一歩ですが、そこで手続きが終わったわけではありません。建物滅失登記を期限内に済ませておくことで、思わぬ過料を避けられるだけでなく、将来その土地を売却する際にもスムーズに話を進めやすくなります。「うちはもう解体したのに、登記はどうだったか分からない」という方は、まずは法務局の登記情報や、解体業者から受け取った書類を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
※本記事の内容は法務省が公表している不動産登記法の関連情報(2026年9月時点)を参考にしています。
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