相続した実家が空き家のまま、庭の手入れも外壁の修繕もできずに時間だけが過ぎている…という方は少なくありません。「いつか売ればいいや」と先延ばしにしているうちに、自治体から見慣れない封書が届いて初めて、事の重大さに気づくケースが増えています。実は2023年の法改正により、”特定空き家”(とくていあきや:倒壊の危険や衛生上の問題などを理由に、自治体が指定する放置された空き家のこと)に認定される前の段階でも、固定資産税が大きく跳ね上がる可能性が出てきました。本記事では、その前段階にあたる”管理不全空き家”という制度の仕組みと、増税を避けるために今からできる対策について解説します。

うちの実家もしばらく誰も住んでいないんですけど…何もしていなくても急に税金が上がるなんてことがあるんですか?

はい、十分にあり得ます。2023年12月に施行された法改正で”管理不全空き家”という新しい区分ができ、自治体から勧告を受けると、固定資産税の優遇がなくなってしまうんです。まずは仕組みから見ていきましょう。
“管理不全空き家”とは?固定資産税が上がる仕組み
固定資産税には、人が住むための土地(住宅用地)にかかる税金を軽くする”住宅用地の特例”という仕組みがあります。敷地面積200平方メートル以下の部分は固定資産税評価額を6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減されるため、多くの家庭で税負担が大きく抑えられています。ところが、空き家を放置して自治体から“勧告”を受けると、この特例の対象から外れてしまいます。特例が外れると、200平方メートル以下の敷地では評価額がそのまま課税対象になるため、理論上は固定資産税が最大6倍になる場合があります。実際に、ある解説記事では、特例が外れたことで年間の固定資産税が10万円から60万円に増えた例が紹介されています(具体的な面積や評価額を伴う詳細なモデルケースではなく、あくまで目安としての一例です)。

6倍…?想像以上です。それって”特定空き家”に指定された場合の話ですよね?

以前はそうでした。ただ2023年の法改正で、特定空き家の一歩手前の段階でも勧告の対象になる”管理不全空き家”という区分が新設されたんです。
どんな状態だと”管理不全空き家”に指定されるの?
管理不全空き家は、”そのまま放置すると、将来的に特定空き家に該当するおそれがある空き家”として自治体が認定するものです。具体的には、外壁や屋根の破損が進んでいる、庭木や雑草が繁茂して周辺に影響を及ぼしている、ごみが放置されているなど、”このまま放っておくと危険な空き家になりそうだ”という段階で指定の対象になります。倒壊の危険が著しい、衛生上有害、景観を著しく損なっているなど、より深刻な状態になると、実家が「特定空き家」に指定されたら?行政代執行で強制解体・費用まで請求される流れとはで解説している”特定空き家”へと段階が進んでしまいます。管理不全空き家は、いわば特定空き家の予備軍にあたる位置づけです。
今の実家の状態が気になった方は、増税を待つ前に、売却した場合どのくらいの価格になるのかだけでも把握しておくのも一つの方法です。
指定から増税までの流れと猶予期間
管理不全空き家や特定空き家に認定されても、その時点ではまだ固定資産税は上がりません。自治体はまず所有者に改善を求める”助言・指導”を行い、それでも改善されない場合に初めて”勧告”という手続きに進みます。固定資産税の住宅用地特例が外れるのは、この勧告を受けた段階からです。勧告を受けると、原則として翌年度の固定資産税から特例の対象外になるため、気づいてから対応するまでの時間的な猶予はそれほど長くありません。固定資産税は毎年1月1日時点の状況で判断されるため、”今年はまだ平気”と思っていても、翌年の通知で急に負担が増えて驚く方も多いようです。すでに固定資産税の負担について疑問がある方は、実家の固定資産税、遺産分割が終わるまで誰が払う?相続人全員の”連帯納付義務”に注意も参考にしてみてください。

じゃあ、指定されたらすぐに税金が上がるわけじゃないんですね。でも、勧告まで放っておくのは怖いです…

そうですね。助言・指導の段階で動けば、特例が外れる前に対応できます。空き家にまつわる税負担は、固定資産税以外にも知っておきたいものがあります。
増税を避けるための対策:管理・解体・売却
①できる範囲で外観や庭を手入れする
もっとも基本的な対策は、定期的に庭木を剪定し、郵便物を取り除き、外壁や屋根の劣化が目立つ前に簡単な補修を行うことです。遠方に住んでいて自分では対応しきれない場合は、空き家管理サービスや近隣の管理業者に定期巡回を依頼する方法もあります。
②解体して売却する、またはそのまま売却する
管理の手間や費用が負担になる場合は、解体して更地にして売却する、またはそのまま売却するという選択肢もあります。なお、空き家にまつわる税負担は固定資産税だけではありません。自治体によっては独自の”空き家税”を検討・導入する動きもあるため、実家の空き家、固定資産税だけじゃない?大阪で始まった”空き家税”という新たな負担とはもあわせてチェックしておくと安心です。管理の負担が重いと感じたら、早めに専門の不動産会社へ相談することが、結果的に負担を抑える近道になります。

うちの実家は人も住んでいないし、庭の手入れも正直きついです…今のうちに相談しておいたほうがいいのかもしれません。

はい、早めのご相談をおすすめします。管理を続けるか、解体するか、売却するか、状況に合わせて一緒に考えていきましょう。
まとめ:”放置している間に増税”を避けるために
空き家を放置していても、すぐに固定資産税が上がるわけではありません。ただし、2023年の法改正によって、特定空き家に至る前の”管理不全空き家”の段階でも、勧告を受ければ住宅用地の特例が外れ、固定資産税が最大6倍になる可能性があることは知っておくべきポイントです。実家が空き家のまま放置されていると感じたら、助言・指導の段階のうちに、管理・解体・売却のいずれかの対応を検討することをおすすめします。
※本記事の内容は、国土交通省・総務省による空家等対策特別措置法の改正解説(管理不全空家等制度・令和5年12月13日施行)、および固定資産税の住宅用地特例に関する解説記事(いずれも2026年10月時点の公開情報)を参考にしています。
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