「台風のたびに、うちの空き家は大丈夫かな…」と不安になっていませんか?
相続した実家が空き家のまま何年も経っている、という方は少なくありません。台風や大雪のたびに「屋根が飛ばされて隣の家に当たったらどうしよう」「古くなった塀が崩れて、お隣の車を傷つけてしまったら」と不安になりながらも、何から手をつければいいか分からず、そのままにしてしまっているケースも多いのではないでしょうか。実は、空き家を放置した結果、近隣に被害を与えてしまった場合、所有者は法律上の損害賠償責任を問われる可能性があります。この記事では、その法的な仕組みと、今からできる備えについて分かりやすく解説します。

実家が空き家のままなんですが、古い家なので、台風のたびに「崩れてお隣に迷惑をかけたらどうしよう」と気になっています…。

それは心配ですね。実は、空き家が原因でお隣に損害を与えてしまうと、所有者が賠償責任を負う可能性があります。今日は、その法的な仕組みと、今からできる対策を一緒に整理していきましょう。
気になる方は、まず今の実家がどのくらいの価格で売れそうか、査定だけでも確認しておくと、今後を考えるうえでの安心材料になります。
そもそも「空き家の倒壊で損害賠償」とは?民法717条の仕組み
空き家の屋根や外壁、塀などが壊れて他人に損害を与えた場合の責任について定めているのが、民法717条(土地工作物責任)です。この条文では、建物のような「土地の工作物」に欠陥(設置または保存の瑕疵)があり、それが原因で他人に損害が生じたとき、まず占有者(実際にその建物を管理している人)が賠償責任を負うと定めています。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたと認められる場合は、所有者が、過失の有無にかかわらず賠償責任を負う(無過失責任)とされています。
相続した空き家の場合、所有者自身が実質的な管理者(占有者)を兼ねていることがほとんどです。そのため、「住んでいないから」「気づかなかったから」という理由だけでは責任を免れにくく、所有者が重い責任を負うケースが多いという点に注意が必要です。

「気づかなかった」「住んでいないから仕方ない」では済まされない、ということでしょうか…?

その通りです。空き家だからといって責任が軽くなるわけではありません。むしろ誰も住んでいない分、傷みに気づきにくく、注意義務を果たせていないと判断されやすい面もあるんです。
倒壊だけじゃない。日常的に起こりうる近隣トラブルの例
空き家のリスクは、建物が丸ごと倒壊する場合だけではありません。屋根瓦や外壁材が強風で飛ばされて隣家の窓ガラスを割ってしまった、ブロック塀が老朽化して崩れ、お隣の敷地に倒れ込んでしまった、剪定されていない庭木の枝が境界を越えて伸び、台風で折れて隣家の屋根を傷つけてしまった、といった被害は実際に起きています。境界を越えて伸びた木の枝をめぐるトラブルについては、以前の記事「実家に隣の木の枝が越境していたら?自分で切除できる新ルールと売却前の注意点」でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
また、空き家を放置して外観の傷みが進むと、行政から「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定され、指導や勧告を受ける可能性もあります。これは今回ご説明した民法上の損害賠償責任とは別の、行政上の仕組みですが、いずれにしても「誰も住んでいないから大丈夫」という考え方は通用しにくくなっている、と覚えておいてください。

塀や庭木まで気にするなんて、考えたこともありませんでした…。うちの実家も、庭の手入れがほとんどできていません。

多くの方が見落としがちなポイントです。次は、こうしたリスクを減らすために、今からできることを見ていきましょう。
損害賠償を回避するために、今からできる3つの備え
- 定期的な巡回・修繕を行う:年に数回でも現地を訪れ、屋根・外壁・塀・庭木の状態を確認し、傷みが大きくなる前に補修しておくことが、最もシンプルで効果的な対策です。
- 火災保険の契約者名義を確認する:相続後に名義変更を忘れたままだと、いざというときに保険金が下りない、あるいは補償の対象外になってしまうことがあります。保険の見直しについては、以前の記事「相続した実家の火災保険、名義変更を忘れていませんか?保険金が下りない落とし穴と売却前の注意点」でも解説していますので、ぜひご確認ください。
- 管理が難しい場合は、解体や売却も選択肢に入れる:定期的な巡回や修繕が難しい場合、無理に空き家のまま持ち続けるよりも、解体して更地にする、あるいは売却してしまうほうが、結果的にリスクも手間も減らせることがあります。解体費用については自治体の補助金が使えるケースもあり、以前の記事「実家の空き家、解体すれば補助金が使える?申請前に知っておきたい注意点とは」でも詳しくご紹介しています。

正直、遠方に住んでいるので、こまめに見に行くのも大変で…。それなら、思い切って売却してしまったほうが安心かもしれませんね。

遠方にお住まいだと、こまめな巡回はどうしても難しくなりますよね。そういった場合こそ、早めに今の価値を把握しておくことが、安心して次の一歩を決める助けになります。
まとめ:「まだ大丈夫」ではなく、早めの備えが安心につながる
空き家を放置した結果、倒壊や部材の飛散などで近隣に被害を与えてしまうと、所有者は民法717条に基づく損害賠償責任を問われる可能性があります。しかも、相続した空き家では所有者自身が占有者を兼ねることが多く、「住んでいないから」という理由では責任を免れにくいのが実情です。だからこそ、定期的な巡回・修繕、火災保険の名義確認、そして管理が難しければ解体や売却の検討まで、今のうちにできることを一つずつ整理しておくことが、将来の思わぬトラブルを防ぐ一番の近道になります。ご自身の実家が今どのくらいの価値があるのかを把握しておくことも、今後の判断をしやすくする材料になるはずです。
※本記事の内容は法務省・国土交通省が公表する民法(土地工作物責任)および空家等対策の推進に関する特別措置法に関する解説資料を参考にしています。
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