相続放棄を考えているなら実家に手を付けないで?知らずに”単純承認”とみなされるNG行為とは

相続放棄を考えているなら、NG行為とは?一戸建て査定の基本

相続放棄を考えているなら、実家にはうかつに手を付けない方がいい理由

実家に多額の住宅ローンや修繕費のかかる問題があり、「いっそ相続放棄をした方がよいのでは」と考える方は少なくありません。しかし、相続放棄をするつもりでいながら、実家の片付けや解体、売却の話を進めてしまうと、法律上「相続を承認した」とみなされ、あとから放棄できなくなるおそれがあります。しかも、この判断ができる期間は原則として3ヶ月しかありません。この記事では、相続放棄を検討する際に実家に対してやってはいけないことと、期限内に押さえておきたいポイントを解説します。

実家に古い住宅ローンが残っていて、正直相続するのが怖いんです…相続放棄も考えているんですが、その間に実家を片付けたりしても大丈夫でしょうか?

こだせんせい
こだせんせい

実は、その”片付け”が思わぬ落とし穴になることがあるんです。相続放棄を考えているなら、まずは何がNG行為にあたるのかを知っておくことが大切ですよ。

なお、実家の今の資産価値を把握しておくこと自体は、財産の処分にはあたらないとされています。相続放棄をするかどうか迷っている方も、判断材料として無料査定を受けてみるのも一つの方法です。

そもそも「相続放棄」とは?期限は「3ヶ月」

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も借金もすべて引き継がないという意思表示を、家庭裁判所に対して行う手続きです。民法915条により、相続放棄ができる期間は熟慮期間(じゅくりょきかん:相続を「承認」するか「放棄」するかを判断するために民法で認められた期間)と呼ばれ、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。通常は被相続人が亡くなったことを知った日から数えますが、疎遠だった親族の場合など、実際の死亡日とずれることもあります。この期間内に家庭裁判所へ申述をしなければ、原則として自動的に「単純承認(すべての財産と借金をそのまま引き継ぐこと)」をしたものとみなされます。

実家を将来的に売却する可能性がある方は、相続放棄をしない場合でも、いつ売るかによって税負担が変わってくることがあります。以前の記事「実家を売るなら”いつ”がいい?相続税で損しないタイミングの話」もあわせてご参照ください。

3ヶ月なんて、あっという間ですね…。知らない間に期限が過ぎていた、なんてこともあるんでしょうか?

こだせんせい
こだせんせい

はい、実際にあり得ます。しかも期限だけでなく、期限内であっても”ある行動”をしてしまうと、それだけで相続を承認したとみなされてしまうケースがあるんです。

知らずに「単純承認」とみなされてしまうNG行為(民法921条)

民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続放棄をする権利を失い、単純承認をしたものとみなすと定めています(法定単純承認)。具体的には、実家を売却する解体する、大がかりにリフォームする、形見の中から価値のある物を持ち帰って自分のものにする、預貯金を引き出して自分のために使う、といった行為が該当する可能性があります。一方で、郵便物の整理や最低限の雨漏り対応など、財産の価値を維持するための「保存行為」は処分にあたらないとされていますが、どこまでが保存行為として認められるかの線引きは個別の状況によって異なります。判断に迷う行動は、行う前に必ず弁護士や司法書士などの専門家に確認することをおすすめします。

知らずに実家の家財を処分してしまったら、もう相続放棄はできなくなってしまうんですか…?

こだせんせい
こだせんせい

ケースによりますが、その可能性はあります。相続放棄をするかどうか決まるまでは、判断に迷う行動は避けておくのが安心ですね。

相続放棄をしても「管理義務」が残ることがある(2023年民法改正)

相続放棄をすれば、実家に関する一切の責任から解放されると思われがちですが、実はそうとも限りません。2023年(令和5年)4月に施行された改正民法940条により、相続放棄をした時点で実家に現に住んでいる、または現に占有している相続人は、他の相続人や家庭裁判所が選任する相続財産清算人に実家を引き渡すまでの間、「自己の財産におけるのと同一の注意」で実家を保存する義務を負うとされています。改正前と違い、遠方に住んでいて実家を占有していない相続人にまでこの義務が及ぶことはなくなりましたが、実家の近くに住んでいる、または実家で暮らしている相続人は、放棄後も一定の管理責任が続く可能性がある点に注意が必要です。管理を怠った実家が近隣トラブルに発展するリスクについては、以前の記事「実家が「特定空家」に指定されたら?行政代執行で強制解体・費用まで請求される流れとは」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

期限に間に合わない・判断がつかないときは「期間伸長」の申立ても

「3ヶ月では実家の借金の有無を調べきれない」「相続人同士でまだ話し合いがまとまらない」といった事情がある場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば、熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。申立ては熟慮期間が満了する前に行う必要があるため、判断に迷っている段階でも早めに家庭裁判所や専門家に相談しておくと安心です。実家の相続そのものについてまだ方針が決まっていない方は、以前の記事「実家の相続、方針が決まっている人はたった5%?あなたが今すぐ確認すべき3つのこと」も参考にしてみてください。

期限が近づいてから焦って決めるより、早めに相談してしまった方がよさそうですね。

こだせんせい
こだせんせい

その通りです。相続放棄をするかどうかも、実家をどうするかも、慌てて結論を出す必要はありません。まずは今の状況を整理するところから始めてみましょう。

まとめ:相続放棄を考えるなら「触る前に」専門家へ

相続放棄には3ヶ月という期限があるだけでなく、期限内であっても実家の売却・解体・リフォームなどの行為が「単純承認」とみなされ、放棄できなくなるリスクがあります。判断に迷う行動は避け、早めに弁護士や司法書士に相談することが何より大切です。また、相続放棄をした場合でも、実家に住んでいる(占有している)相続人には一定の管理義務が残る点もあわせて押さえておきましょう。

※本記事の内容は法務省・裁判所が公表している相続放棄・民法改正に関する情報(2026年9月時点)を参考にしています。

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借金が心配で相続放棄も考えているんですが、実家に手を付けずに、まずは今の価値だけでも知ることはできますか?

こだせんせい
こだせんせい

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