相続した実家を片付けていたら、親が自筆で書いた遺言書らしきものが出てきた——そんな経験をする方は少なくありません。「早く中身を確認したい」「このまま開けて読んでしまってもいいのか」と迷う方も多いでしょう。しかし、封がされている自筆の遺言書は、家庭裁判所の「検認」(けんにん:遺言書の形状や日付、署名などの状態を裁判所が記録し、偽造・変造を防ぐための手続き。遺言の内容そのものが有効かどうかを判断するものではありません)という手続きを経るまで、勝手に開封してはいけないことになっています。検認を忘れたまま実家の名義変更や売却を進めようとすると、手続きが思わぬところで止まってしまうことがあります。この記事では、なぜ検認が必要なのか、どのくらい時間がかかるのか、そして検認が不要になるケースまで、順番に解説します。

実家の引き出しから遺言書らしきものが出てきたんですが…これ、勝手に開けてもいいんでしょうか?

結論から言うと、自筆で書かれた遺言書は、基本的にはご自身の判断で開けてはいけません。まずは家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になるケースが多いので、今日はそのポイントを一緒に見ていきましょう。
検認の手続きには時間がかかることもあり、実家の売却スケジュールにも影響します。気になる方は、まず今の実家がどのくらいの価格で売れそうか、価格帯だけでも確認しておくと安心です。
なぜ遺言書を勝手に開封してはいけないのか(“検認”とは)
「検認」とは、遺言書の保管者や、これを発見した相続人が、相続の開始を知った後に遅滞なく家庭裁判所へ提出し、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを検認日時点で明確にしてもらう手続きです。あくまで遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言の内容が法的に有効かどうかを判断するものではありません。封がしてある遺言書は、相続人などの立ち会いのもと、家庭裁判所のなかで開封することになっています。
民法第1004条は、遺言書の保管者に検認の請求を義務づけていますが、同条第2項では「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない」と定められており、公証役場で作成する公正証書遺言は、もともと検認の対象外です。一方で、自宅で保管していた自筆の遺言書を、検認を経ずにそのまま開封してしまうと、民法第1005条により5万円以下の過料が科される可能性があるとされています。遺言そのものが無効になるわけではありませんが、思わぬ出費や手続きの手間につながりかねない点には注意しておきたいところです。
検認の申立てには何が必要?実家の売却にどう影響する
検認の申立ては、遺言者(亡くなった方)が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てには、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)や、相続人全員の戸籍謄本など、相続関係を確認できる書類一式をそろえる必要があり、遺言書1通につき収入印紙800円分と、裁判所ごとに定められた連絡用の郵便切手も用意しなければなりません。
戸籍謄本をそろえるだけでも数週間かかることがあり、検認期日の通知が相続人全員に届くまでにも時間を要します。検認が終わらなければ、検認済証明書が付いた遺言書を使って相続登記(不動産の名義変更)を進めることができません。実家をできるだけ早く売りたいと考えていても、検認の手続きが済むまでは、名義変更はもちろん、本格的な売却活動の前提となる相続人の確定作業も足踏みすることになります。相続登記そのものにも申請義務の期限があるので、あわせて「実家の相続登記、まだ済んでいませんか?義務化の猶予期限が目前に迫っています」もご確認ください。
また、相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除には、相続開始から一定の期間内に売却するという期限があります。検認や相続人の確定に時間を取られて動き出しが遅れると、この期限に間に合わなくなるおそれもあるため、早めの行動が大切です。詳しくは「相続した実家、まだ売っていませんか?3,000万円控除が使えなくなる”3年ルール”に注意」で解説しています。

戸籍謄本を集めるだけでもそんなに大変なんですね…想像より時間がかかりそうです。

そうなんです。だからこそ、遺言書が見つかったら、できるだけ早く家庭裁判所や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。次は、検認が不要になるケースも見ておきましょう。
検認が不要なケースもある(公正証書遺言・法務局保管制度)
先ほど触れたとおり、公証役場で作成する公正証書遺言は検認の対象外です。また、2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、法務局に自筆証書遺言を預けていた場合も、家庭裁判所での検認は不要とされています。法務局はあらかじめ遺言書の外形(日付や署名の有無など)を確認したうえで原本と画像データを保管しており、偽造・変造のおそれが低いことが、検認を省略できる理由とされています。相続人は、法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受ければ、検認を経ずに相続登記などの手続きを進めることができます。
逆に言えば、自宅の引き出しや仏壇などで見つかった遺言書が、法務局保管制度を使っていない自筆のものであれば、検認の手続きは基本的に省略できません。見つかった遺言書がどちらのタイプなのか、まずは落ち着いて確認することが第一歩です。なお、遺言書そのものが見当たらない場合は、民法で定められた割合(法定相続分)をもとに、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。親が元気なうちから実家の将来を決めておきたい場合は、遺言だけでなく、「親が元気なうちに実家を”売れる状態”にしておくには?家族信託という備え方」のように、生前に備えておく方法も選択肢になります。
まとめ:遺言書が見つかったら、まず検認の要否を確認しよう
実家の整理中に遺言書を見つけたときは、その場で開封せず、まずは公正証書遺言か、法務局保管制度を使った自筆証書遺言かを確認しましょう。どちらにも当てはまらない自筆の遺言書であれば、家庭裁判所への検認の申立てが必要になります。検認には書類集めや日程調整で時間がかかることも多く、実家の名義変更や売却のスケジュールにも影響します。わからないことがあれば、早めに家庭裁判所や司法書士、弁護士などの専門家に相談しながら、無理のないペースで手続きを進めていきましょう。
※本記事の内容は、裁判所公式サイトの遺言書検認手続きの案内、および法務局が公表している自筆証書遺言書保管制度の資料(いずれも2026年10月時点の公開情報)を参考にしています。
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