実家の名義、相続したときのままになっていませんか?
実家は相続したものの、名義は祖父母の代からそのまま、という話は少なくありません。これまでは「いつか落ち着いたら」「売るときにまとめて」と考えて後回しにしていた方も多いのではないでしょうか。しかし、相続登記(不動産の名義を相続人に変更する手続き)は2024年4月からすべての相続人の義務となり、放置したままでいると過料(罰金のようなペナルティ)の対象になる可能性があります。しかも、法律ができる前から相続していた実家には猶予期間が設けられているものの、その期限がもう目前に迫っています。今回は、相続登記義務化の期限がいつまでなのか、期限を過ぎるとどうなるのか、そして名義変更をしていない実家でも売却はできるのかを、整理していきます。

実家は相続したものの、名義は祖父の代からそのままなんです…今すぐ何かしないといけませんか?

実は2024年4月から相続登記が義務化されていて、何もせずに放っておくと過料の対象になる可能性があります。特に、法律ができる前からすでに相続していた実家は、猶予期限が目前に迫っていますので、今日はいつまでに・何をすればいいのかを一緒に整理していきましょう。
気になる方は、まず実家が今どのくらいの価格で売れそうか、価格帯だけでも確認しておくのも一つの方法です。
相続登記の義務化はいつから?猶予期限はいつまで?
相続登記の義務化は、2024年4月1日(令和6年4月1日)に始まりました。相続や遺言によって不動産を取得した人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。ここで注意したいのは、法律ができる前、つまり2024年4月1日より前に相続していた不動産も、この義務化の対象になるという点です。すでに相続していた分については3年間の猶予期間が設けられており、2027年3月31日(令和9年3月31日)までに相続登記を申請する必要があります。

うちは祖父の代からの相続で、法律ができる前からずっとこの状態なんですが、それでも対象になるんですか?

はい、対象になります。すでに相続していた実家であっても、2027年3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。今から数えると、決して時間がたっぷりあるわけではありませんので、早めに準備を始めておくと安心です。
期限を過ぎたらどうなる?過料(10万円以下)の内容
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。過料とは、刑事罰である罰金とは異なるものの、行政上のペナルティとして実際に金銭の支払いを求められるものです。もっとも、相続人が極めて多く戸籍の収集に時間がかかる場合や、相続をめぐる話し合いが長期化している場合など、法務局が認める正当な理由があれば、過料の対象とならないケースもあるとされています。とはいえ、こうした事情がない限りは、期限内に対応しておくのが基本と考えておきましょう。

正当な理由があれば大丈夫なんですね?具体的にはどんな場合ですか?

相続人の数が非常に多くて必要な戸籍を集めるのに時間がかかる場合や、相続人同士の話し合いがまとまらず長期化している場合などが挙げられます。ただ、これらはあくまで個別の事情として法務局に認めてもらう必要があるものですので、特に事情がない場合は、早めに動いておくのが一番の安心材料になります。
相続登記をしていない実家は売却できる?
名義が相続人に変更されていない実家は、原則としてそのままでは売却できません。不動産を売買するためには、売主が正式な所有者であることを示す登記が必要になるためです。つまり、売却を考えているかどうかにかかわらず、相続登記はいずれ必ず必要になる手続きだということです。特に、祖父母の代から名義変更をせずに次の世代まで相続が重なっている場合は、「数次相続」と呼ばれる状態になり、関係者が増えて手続きがより複雑になることがあります。この点については、以前の記事「実家の登記簿が祖父母の名義のまま?”数次相続”を放置すると売れなくなる理由とは」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。また、2026年4月からは登記簿上の住所についても新しいルールが始まっています。こちらは以前の記事「実家の登記簿、住所は最新ですか?2026年4月から始まった新ルールが売却の壁になるかもしれません」で解説していますので、名義とあわせて確認しておくと安心です。
なお、すぐに正式な相続登記まで進められない場合には、「相続人申告登記」という簡易な方法もあります。これは、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたことにできる制度です。ただし、将来相続人同士の話し合い(遺産分割)がまとまった場合は、その内容に基づく登記を別途、3年以内に行う必要があります。あくまで一時的な対応という位置づけで、最終的には正式な相続登記が必要になる点は押さえておきましょう。

手続きが大変そうで、つい後回しにしてしまって…

お気持ちはよく分かります。まずは「相続人申告登記」のような簡易な方法から始めるのも一つの手です。ただ、実家を将来どうするか(住み続ける、貸す、売るなど)を考えるきっかけとして、名義の整理に向き合ってみるのもおすすめですよ。
今からできること
ここまでの内容を踏まえて、今からできることを整理しておきます。
- 戸籍謄本などの書類を集めて、相続人が誰なのかをあらためて確認する
- 本格的な相続登記がすぐに難しい場合は、相続人申告登記だけでも早めに済ませておく
- 相続人同士で実家を今後どうするか(住む、貸す、売るなど)を話し合っておく
- 手続きに不安がある場合は、司法書士など登記の専門家に相談する
まとめ:名義変更は、実家の今後を考える良いきっかけに
相続登記の義務化は、一見すると負担が増えるだけに感じられるかもしれません。しかし、名義が整理されていない実家は、将来売却しようとしたときにも大きな壁になります。2027年3月31日という期限は、裏を返せば「実家の今後を考え直す一つのきっかけ」でもあります。過料を避けるためだけでなく、実家をどうしていくかを家族で話し合う機会として、早めに名義変更に取り組んでみてはいかがでしょうか。
※本記事の内容は、法務省・法務局が公表する相続登記の義務化に関する情報(2026年10月時点の公開情報)を参考にしています。
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名義のことは少し分かりましたが、実家自体をこのまま持ち続けるべきか、売るべきか迷っています…一度査定してもらうことはできますか?

もちろんです。名義変更の途中であっても、まずは今の実家がどのくらいの価格で売れそうかを知っておくことは、今後の方針を決めるうえで役立ちます。査定は無料で承っており、対象エリアは東京23区を中心に東京都・神奈川県が中心ですが、地方のご実家についてもご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

