実家に隣の木の枝が越境していたら?自分で切除できる新ルールと売却前の注意点

木の枝が越境していたら自分で切除できる?一戸建て査定の基本

実家の庭木、隣の家との境界からずいぶんはみ出していませんか?

相続した実家の庭木が、隣の家との境界を越えて枝を伸ばしている…そんな光景に、見て見ぬふりをしていませんか。「隣の枝が越境しているのは気になるけれど、勝手に切ったら揉めそうで怖い」と感じている方は少なくありません。実は、こうした越境(えっきょう:土地の境界線を越えて、樹木の枝や建物の一部などがはみ出している状態)している枝については、2023年4月の民法改正によって、一定の条件を満たせば自分で切り取れるようになりました。この記事では、越境した枝をめぐる新しいルールと、実家を売却する前に押さえておきたい注意点を解説します。

実家の裏庭、隣のお宅の木がずいぶん越境してきていて…でも、勝手に切ったらまずい気がして放置しています。

こだせんせい
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そのお気持ち、よくわかります。実は2023年の民法改正で、越境した枝についてのルールが大きく変わったんですよ。まずは制度の中身から見ていきましょう。

そもそも「越境」とは?境界を越えた枝が引き起こす問題

越境とは、隣接する土地の境界線を越えて、樹木の枝や根、あるいは塀や屋根の一部などがはみ出している状態を指します。今回取り上げるのは、その中でも特に多い「隣地の樹木の枝が自分の敷地に伸びてきている」というケースです。放置していても日常生活にすぐ支障が出るわけではありませんが、落ち葉や日当たりの悪化、害虫の発生といった実害につながることに加え、いざ実家を売却しようとしたときに、境界や近隣関係のトラブルとして買主に敬遠される要因になりかねません。境界そのものが不明確な場合の売却の考え方については、以前の記事「境界標が無い一戸建ては売却できますか?」でも解説していますので、あわせてご覧ください。

境界標もあいまいで、木の越境まであると、正直どこから手をつければいいのか分からなくなります…。

こだせんせい
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大丈夫ですよ。一つずつ整理すれば難しくありません。まずは越境した枝について、法律がどう変わったのかを見ていきましょう。

2023年4月に変わった民法233条のルール

改正前は「自分で切ってはいけない」が原則だった

民法233条は、隣地の竹木(ちくぼく:樹木や竹など)の枝や根が境界を越えてきた場合の扱いを定めた条文です。改正前は、越境された側は竹木の所有者に対して「枝を切ってください」と求めることしかできず、自分で勝手に枝を切り取ることは認められていませんでした。竹木の所有者と連絡が取れない、あるいは対応してもらえないといったケースでは、越境された側が泣き寝入りせざるを得ない状況も少なくありませんでした。

改正後は、一定の条件で自分で切除できるように

令和5年(2023年)4月1日に施行された民法改正により、次の3つのいずれかに該当する場合には、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるようになりました(民法233条3項)。

  • 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除されないとき
  • 竹木の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないとき
  • 急迫の事情があるとき

また、竹木が複数人の共有になっている場合、これまでは共有者全員の同意を得なければ枝の切除を求められないという運用上の負担がありましたが、改正後は共有者の一人に対して枝の切除を求めることができるようになった点も、実務上は大きな変化です。

「相当の期間」というのが少しあいまいに感じますが、どれくらい待てばいいものなんでしょうか?

こだせんせい
こだせんせい

案件ごとの事情によって変わるため、一律に「何日」とは決まっていません。トラブルを避けるためにも、催告は口頭ではなく書面で行い、日付の記録を残しておくことをおすすめします。

「枝」と「根」で扱いが違う、って知っていましたか?

意外と知られていないのですが、越境してきたのが「枝」か「根」かによって、そもそものルールが異なります。根については、改正前から越境された側が自分で切り取ってよいとされており、この点は今回の改正でも変わっていません(民法233条4項)。一方で「枝」は、前述のとおり以前は所有者の承諾や請求が必要とされていた点が異なります。庭木の根が敷地の給排水管を傷めているようなケースでは、根の切除にあわせて、境界や配管まわりの権利関係も一度整理しておくと安心です。複雑な権利関係が絡む売却については、以前の記事「複雑な権利関係でも一戸建ての売却は出来ますか?」でも触れていますので、参考にしてみてください。

根っこは元々自分で切ってよかったんですね。知りませんでした…。

こだせんせい
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はい、意外と誤解されている方が多いポイントです。次は、切除にかかる費用は誰が負担するのかを見てみましょう。

切除費用は誰が負担する?共有名義の竹木の場合は

越境した枝を自分で切り取ることができるようになったとはいえ、切除にかかる費用は、原則として竹木の所有者が負担すべきものと考えられています。ただし、実際に竹木の所有者へ費用を請求するには、切除に至った経緯やかかった費用を客観的に示せるよう、写真や見積書、催告した書面の控えなどを残しておくことが大切です。また、竹木が相続によって複数の相続人の共有名義になっている実家などでは、誰が所有者なのかを確認する作業自体に手間がかかることもあります。権利関係が込み入っている場合は、無理に自分たちだけで対応しようとせず、専門家に相談しながら進めるのも一つの方法です。私道の通行や掘削に関する承諾のトラブルなど、近隣との権利関係が絡む売却の注意点は、以前の記事「実家の前面道路が「私道」だったら売却できる?通行・掘削の承諾トラブルに要注意」でも解説していますので、あわせてご確認ください。

自分で切っていいと言われても、実際に業者に頼むとなるとやっぱり気が引けます…。

こだせんせい
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そのお気持ちはよくわかります。いきなり自分で切るのではなく、まずは隣家の方に一言伝えるところから始めると、その後の関係も円滑に進みやすいですよ。

実家を売却するときに気をつけたいポイント

越境した枝そのものは、多くの場合、法令違反や重大な瑕疵(かし:欠陥や不具合のこと)には当たりません。ただし、境界付近のトラブルは、買主にとって「この家を買った後も、ご近所と揉めるのでは」という不安材料になりやすく、査定や商談の場で心証に影響することがあります。売却を具体的に検討し始めたタイミングで、越境の状況を写真などで記録し、必要であれば隣家に一声かけて切除の相談をしておくと、後々の話がスムーズに進みやすくなります。境界や越境の状態がはっきりしないまま長期間放置してしまうと、相続人がさらに増えて収拾がつきにくくなることもあるため、早めに現状を把握しておくことが結果的に一番の近道です。

まとめ:越境トラブルは「泣き寝入り」でも「力づく」でもなく、正しい手順で

隣地から伸びてきた枝は、2023年の民法改正によって、条件を満たせば自分で切り取ることができるようになりました。とはいえ、いきなり切ってしまうのではなく、まずは竹木の所有者に一声かけ、書面での催告や記録を残しながら進めることが、後々のトラブルを避けるポイントです。実家の売却を考え始めている方は、境界まわりの状態を今のうちに確認しておくと、いざというときにスムーズに動けます。

※本記事の内容は法務省・各地方自治体が公表している民法(相隣関係規定)改正に関する情報(2026年9月時点)を参考にしています。

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うちの実家も境界の木がちょっと気になっていて…こんな状態でも査定はお願いできますか?

こだせんせい
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もちろんです。境界まわりの状態が気になる段階でも、まずは無料査定でご相談いただけます。対象エリアは東京23区を中心に東京都・神奈川県が中心ですが、地方のご実家についてもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせくださいね。