相隣関係

権利関係・境界トラブル

実家の給排水管、隣の土地を通っていませんか?2023年民法改正の新しい”ライフライン設置権”とは

相続した実家の給排水管が、お隣の土地の下を通っているケースがあります。2023年の民法改正で新しくできた「ライフライン設置権・使用権」のしくみと、事前通知や償金のルール、売却前に確認したいポイントをわかりやすく解説します。
権利関係・境界トラブル

実家に隣の木の枝が越境していたら?自分で切除できる新ルールと売却前の注意点

実家の庭木や、隣地から伸びてきた枝が境界を越えていませんか?2023年4月の民法改正で、一定の条件を満たせば自分で切り取れるようになりました。費用負担の考え方や、実家を売却する前に押さえておきたい注意点をわかりやすく解説します。